1. 健康管理と医療処置
健康チェック(血圧・体温・脈拍・呼吸状態の確認)
病状の観察(病気の進行状況や異常の早期発見)
服薬管理(薬の飲み方の指導、副作用の確認)
点滴・注射・チューブ管理(経管栄養、胃ろう、気管切開、カテーテル管理など)
2. 日常生活のサポート
清拭や入浴介助(全身の清潔保持、入浴のサポート)
食事や栄養指導(食事のとり方、嚥下(えんげ)障害への対応)
排泄の介助(おむつ交換、トイレ誘導、便秘対策)
3. リハビリテーション
身体機能の維持・向上(歩行訓練、関節の動きの維持)
言語・嚥下リハビリ(言葉や飲み込みの訓練)
日常生活動作(ADL)訓練(トイレや着替えの動作練習)
4. 精神的ケア・家族支援
認知症ケア(症状の進行予防、不安への対応)
ご家族の相談・介護負担軽減のアドバイス
終末期ケア(ターミナルケア)(在宅での看取り支援)
5. 医師との連携
訪問看護は主治医の指示に基づいて行われるため、医師と連携しながら適切なケアを提供します。
訪問看護は、介護保険や医療保険を利用できるので、必要に応じてケアマネジャーや医師と相談してみるのがおすすめです。
1. 医師の指示が必要な場合
① 医療保険で訪問看護を利用する場合
医師が「訪問看護指示書」を発行する必要があります。
病気や障がいの治療・管理が必要な場合に適用されます。(例:がん、難病、退院後の医療管理など)
訪問看護ステーションが、医師と連携しながらケアを行います。
② 介護保険で訪問看護を利用する場合
「要支援」または「要介護」の認定を受けた人が対象。
介護サービス計画(ケアプラン)に基づいて訪問看護が提供されます。
介護保険を使う場合も、医師の指示書は必要です。
2. 医師の指示がなくても利用できる場合
訪問看護の「相談」や「自費サービス」
訪問看護ステーションに直接相談し、自費でサービスを受けることも可能。
例:健康相談、介護のアドバイス、リハビリ支援など
ただし、保険適用外のため全額自己負担になります。
訪問看護では リハビリや介護のサポートも対応してくれます。ただし、訪問リハビリや訪問介護と役割が異なるため、詳しく説明します
サービス 役割 実施者例訪問看護医療的ケア・リハビリの補助看護師・PT・OT・ST点滴・傷の処置・リハビリ補助訪問介護生活援助・身体介護ホームヘルパー食事・入浴・排泄・掃除・洗濯訪問リハビリ本格的なリハビリPT・OT・ST機能回復訓練・歩行訓
訪問看護には「精神科訪問看護」というサービスがあり、精神疾患を持つ方の支援にも対応しています。
1. 精神科訪問看護とは?
精神疾患や精神的な不調を抱える方が、自宅で安心して生活できるように支援する訪問看護の一種 です。
精神科の知識・経験を持つ看護師や作業療法士(OT)などが訪問し、医療的ケア+日常生活のサポート+社会復帰支援 を行います。
2. 対象となる疾患・状態
✅ 統合失調症
✅ うつ病・双極性障害(躁うつ病)
✅ 発達障害(ASD・ADHD など)
✅ 認知症・もの忘れ
✅ アルコール・薬物依存症
✅ 適応障害・パニック障害・強迫性障害
✅ ひきこもり・社会不安障害(SAD) など
3. 精神科訪問看護で受けられるサービス
🔹 症状や服薬の管理
病状の観察(精神状態・ストレスレベルの確認)
服薬の確認・指導(飲み忘れ防止、副作用の確認)
不安やストレスへの対応(話を聞き、気持ちを整理する)
🔹 生活のサポート
食事・睡眠・清潔保持の支援(生活リズムの改善)
金銭管理や家事のアドバイス
家族への対応方法のアドバイス
🔹 社会復帰・自立支援
外出・通院の付き添い
就労や社会参加のサポート(仕事・学校・福祉サービスの利用支援)
ひきこもりの方へのアプローチ(少しずつ外との関わりを増やす)
🔹 家族の相談・サポート
ご家族の負担軽減のための相談支援
患者さんとの接し方のアドバイス
4. 利用するには?(医療保険 or 介護保険)
✅ 精神科訪問看護は「医療保険」で利用するのが一般的 です。
✅ 介護が必要な高齢者の場合は「介護保険」で利用することもあります。
🔹 利用の流れ
主治医の診察を受ける
医師が「訪問看護指示書」を発行
訪問看護ステーションと契約し、訪問開始
精神科訪問看護を利用したい場合は、主治医・精神科クリニック・訪問看護ステーションに相談するのがおすすめ です
1. 訪問看護を利用するための基本的な流れ
✅ ステップ1:相談する
まずは以下の窓口に相談しましょう!
かかりつけ医(主治医) → 医療的な必要性を確認
ケアマネジャー(介護保険を利用する場合) → ケアプランの作成
訪問看護ステーション → サービスの内容・費用の相談
✅ ステップ2:医師の指示をもらう
訪問看護は 医師の「訪問看護指示書」 が必要です。
医療保険利用の場合 → 主治医が「訪問看護指示書」を発行
介護保険利用の場合 → ケアマネジャーがケアプランを作成し、医師の指示書を手配
✅ ステップ3:訪問看護ステーションと契約
訪問看護ステーションを選び、契約を結びます。
自分で探す or 医師・ケアマネジャーに紹介してもらう
ステーションごとに特色があるため、希望に合うか確認
✅ ステップ4:訪問看護開始
看護師・リハビリスタッフが自宅に訪問
症状や生活状況に応じて定期的にケア
医師やケアマネと連携しながら支援を継続
2. 訪問看護を利用できる人は?
以下のような方が対象になります。
✅ 病気や障がいがあり、自宅で医療的ケアが必要な方
✅ 要支援・要介護認定を受けた高齢者(介護保険)
✅ 難病・がん・認知症・精神疾患のある方
✅ 退院後、自宅療養が必要な方
✅ ターミナルケア(在宅での看取り)を希望する方
3. 訪問看護は「介護保険」と「医療保険」どちらを使う?
訪問看護の費用は 介護保険 または 医療保険 のどちらかで負担されます。
利用する保険 対象 負担割合介護保険要支援・要介護認定を受けた人1割〜3割(収入による)医療保険病気や障がいがある人(要介護認定なしでもOK)1割〜3割(年齢・所得による)
✅ 要介護認定を受けている方は、基本的に「介護保険」が優先
✅ がん末期・難病・精神疾患などの場合は「医療保険」での利用が多い
4. 費用の目安
訪問看護の費用は、利用時間や内容によりますが、1回あたり数百円〜数千円程度(保険適用後) です。
介護保険の場合(1割負担) → 1回 約300〜1,000円
医療保険の場合(1割負担) → 1回 約500〜2,000円
✅ 高額療養費制度や自治体の助成が使えることもあるので、費用が不安な場合は市区町村に相談
5. 訪問看護を利用する際のポイント
✅ 主治医やケアマネジャーに相談するとスムーズ!
✅ 訪問看護ステーションによって対応できるケアが違うので事前に確認!
✅ 介護保険と医療保険、どちらを使うのかをチェック!
訪問看護を利用すれば、自宅で安心して療養や介護を受けられます。
まずは 主治医・ケアマネジャー・訪問看護ステーションに相談 してみてください
1. 依頼・相談
訪問看護は、医師の指示書が必要な医療サービスです。利用者や家族、ケアマネジャー(介護支援専門員)などが訪問看護ステーションに相談し、サービス開始の可否を確認します。
2. 主治医の指示書の発行
訪問看護を利用するには、主治医からの**「訪問看護指示書」**が必要です。訪問看護ステーションが医師に連絡を取り、指示書の発行を依頼します。
3. 事前の説明・契約
訪問看護の内容や費用について、利用者や家族に説明を行います。納得したうえで契約を結びます。
(契約時には、健康保険証や介護保険証、医療証などが必要です。)
4. 訪問スケジュールの調整
利用者の状態や希望に合わせて、訪問開始日や訪問頻度を決定します。
5. 初回訪問(アセスメント)
初回訪問では、利用者の健康状態や生活環境を確認し、具体的なケアの計画を立てます。看護師が実際に自宅を訪問し、必要なケアを提供しながら、今後のケア方針を決めます。
このような流れで、訪問看護が開始されます。状況によっては、急ぎの対応も可能な場合がありますので、訪問看護ステーションに相談するとよいでしょう。
1. 介護保険の場合(要介護認定を受けている方)
原則 週1~3回程度 が一般的
必要に応じて増やすことも可能(ケアマネジャーと相談)
2. 医療保険の場合(難病や急性期の治療が必要な方など)
週3回までが基本
厚生労働大臣が定める疾患(末期がん・神経難病など)の場合は毎日訪問も可能
3. その他のケース
リハビリ目的の訪問看護(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)は、基本的に週2回まで
医師が特に必要と判断すれば、それ以上の頻度も相談可能
訪問看護は、自宅で療養したい方をサポートするサービスなので、一人暮らしの方でも問題なく利用できます。むしろ、身近に介護してくれる家族がいない場合、訪問看護を利用することで安心して生活できるメリットがあります。
一人暮らしの方が訪問看護を利用する際のポイント
1. 生活全般のサポートも相談可能
服薬管理(薬の飲み忘れ防止、点滴・注射の管理)
体調管理(血圧・体温・呼吸のチェック、褥瘡(床ずれ)予防など)
食事・栄養管理(食事摂取状況の確認、栄養指導)
2. 必要に応じて他のサービスと連携できる
訪問看護だけで対応が難しい場合は、以下のサービスと組み合わせることができます。
訪問介護(掃除・洗濯・買い物・調理などの生活援助)
訪問リハビリ(歩行訓練・筋力維持のリハビリ)
緊急時の対応(24時間対応の訪問看護ステーションなら、夜間の急変にも対応可能)
3. 緊急時の対応も考えておく
一人暮らしの場合、体調の急変に備えて**「緊急時の連絡先」**を決めておくことが大切です。
訪問看護ステーションの24時間対応サービスを利用する
近くの家族や親族、地域包括支援センターと連携する
**見守りサービス(自治体・民間)**を利用する
1. 書類関係
✅ 健康保険証・介護保険証(該当するもの)
✅ 医療証(障害者手帳・難病受給者証など)(お持ちの方のみ)
✅ 訪問看護指示書(訪問看護ステーションが主治医に依頼しますが、事前に確認しておくとよい)
✅ お薬手帳・処方箋(服薬管理が必要な場合)
✅ 病院の診療情報提供書・退院時サマリー(退院後すぐに訪問看護を受ける場合)
2. 介護・医療用品(必要に応じて)
✅ 血圧計・体温計(日々の健康管理に)
✅ 常備薬・処方薬(薬の管理をスムーズにするため)
✅ おむつ・パッド・尿器(排泄介助が必要な場合)
✅ 消毒液・ガーゼ・包帯(傷の処置が必要な場合)
✅ リハビリ用具(杖・歩行器・リハビリグッズなど)
3. 訪問看護を受ける環境の準備
✅ 訪問看護師が作業しやすいスペースを確保(ベッド周りを整理するなど)
✅ 貴重品の管理(訪問時に安心できるよう、必要なら鍵付きの場所へ)
✅ ペットがいる場合は事前に相談(動物が苦手なスタッフもいるため)
✅ 玄関の鍵の管理(一人暮らしの場合、鍵の受け渡し方法を考える)
4. 緊急時の対応を決めておく
✅ 緊急時の連絡先を確認(家族・かかりつけ医・訪問看護ステーション)
✅ 訪問スケジュールの確認(いつ・どのくらいの頻度で来るかを把握)
1. 24時間対応の訪問看護ステーションを利用すれば、夜間・休日も対応可能
24時間対応体制の訪問看護ステーションでは、夜間・休日の緊急時にも看護師と連絡が取れます。
必要に応じて、電話での相談や緊急訪問をしてくれます。
事前に**「緊急訪問加算」**の契約が必要な場合があるので、利用前に確認しましょう。
2. 訪問看護で対応できる緊急時のケース
✅ 体調の急変(発熱・呼吸困難・血圧異常など)
✅ 転倒・怪我・褥瘡(床ずれ)の悪化
✅ 点滴や医療機器のトラブル(カテーテルの抜去・胃ろう・人工呼吸器の異常など)
✅ 薬の副作用や誤飲
✅ 終末期ケア(在宅での看取り対応)
→ 医師の指示のもとで処置を行うことが可能です。
3. 訪問看護で対応が難しいケース
❌ 意識不明・重篤な症状(心肺停止・けいれんの長時間持続など) → すぐに救急車を呼ぶ必要あり
❌ 医師の判断が必要な治療(手術・CT/MRI検査が必要な場合など)
❌ 医療機関での処置が必要な重篤な感染症・大量出血
→ このような場合は、救急搬送を手配し、家族や主治医と連携を取ることが多いです。
4. 緊急時の対応をスムーズにするための準備
✅ 緊急時の連絡先を確認しておく(訪問看護ステーション・かかりつけ医・家族など)
✅ 訪問看護ステーションの24時間対応サービスを契約する(必要なら事前に申し込み)
✅ 服薬や持病の情報を整理しておく(お薬手帳・診療情報提供書などを準備)
✅ 救急時の意思決定を事前に話し合う(延命措置を希望するかなど)
訪問看護は緊急時にも対応できますが、事前に24時間対応サービスを契約しておくとより安心です。
また、症状によっては救急搬送が必要な場合もあるので、訪問看護師と相談しながら備えておきましょう。
1. 介護保険を利用するケース(65歳以上 or 要介護認定あり)
🔹 対象者
65歳以上で「要介護1~5」に認定されている方
40~64歳で「特定疾病」による要介護認定を受けている方(例:脳梗塞後遺症・パーキンソン病など)
🔹 介護保険を使う場合のポイント
✅ 主治医の訪問看護指示書が必要
✅ ケアマネジャーが作成するケアプランに基づいて訪問回数が決まる
✅ 週1~3回が基本(状態により増加も可能)
✅ 自己負担は原則1割(一定以上の所得者は2~3割)
🔹 介護保険で訪問看護を利用する例
脳梗塞後のリハビリが必要な方
認知症が進行しており、医療的なケアが必要な方
慢性疾患(糖尿病・高血圧など)の管理が必要な方
2. 医療保険を利用するケース(65歳未満 or 特定の病状)
🔹 対象者
65歳未満で訪問看護が必要な方
65歳以上でも「要支援・非該当」の方(介護保険の対象外)
がん末期や難病などで医師が特別な管理が必要と判断した方
🔹 医療保険を使う場合のポイント
✅ 主治医の訪問看護指示書が必要
✅ 基本は週3回まで(特定疾患は回数制限なし)
✅ 自己負担は1~3割(公費負担の対象になる場合もあり)
🔹 医療保険で訪問看護を利用する例
がん末期で在宅緩和ケアを受けたい方
ALSやパーキンソン病などの神経難病の方
人工呼吸器・胃ろう・点滴管理が必要な方
3. 介護保険と医療保険、どちらを優先する?
原則として、介護保険が優先されます。
ただし、以下のような場合は医療保険での訪問看護が認められます。
✅ がん末期・難病など、医療的管理が特に必要な場合
✅ 週3回以上の訪問が必要で、医師が医療保険での利用を指示した場合
✅ 介護保険の支給限度額を超えたため、医療保険で対応する場合
4. 併用はできる?
➡ 基本的に、訪問看護は「医療保険」か「介護保険」のどちらか一方を利用することになります。
➡ ただし、訪問看護以外のサービス(訪問リハビリ・訪問介護など)で介護保険と併用することは可能です。
生活保護や公的支援は利用できますか?
1. 生活保護を受けている場合
🔹 医療扶助(生活保護法)を利用できる
生活保護を受給している方は、医療扶助が適用されるため、訪問看護の費用は原則無料になります。
🔹 訪問看護を利用するための流れ
主治医が訪問看護指示書を発行(訪問看護の必要性を判断)
福祉事務所に申請し、指示書を提出
福祉事務所が医療扶助の適用を決定
訪問看護の開始(利用者の自己負担なし)
✅ 医療扶助の範囲内であれば、訪問看護の費用は100%公費負担
✅ ただし、特定の訪問看護ステーションが契約していない場合、利用できないこともあるため要確認
2. 低所得者向けの公的支援(生活保護を受けていない場合)
生活保護を受けていない方でも、以下の公的支援を利用して訪問看護の自己負担を軽減できます。
① 高額療養費制度
医療保険を利用する場合、自己負担額が一定額を超えると払い戻しを受けられる
収入に応じて自己負担上限額が異なる
適用例:がん患者や難病患者が頻繁に訪問看護を受ける場合
② 障害者医療費助成制度
身体障害者手帳を持っている方が対象
訪問看護の自己負担が軽減または無料になる場合あり(自治体による)
適用例:重度の身体障害、人工呼吸器管理が必要な方など
③ 難病医療費助成制度(特定疾患医療費助成制度)
国や自治体が指定する特定の難病(ALS、パーキンソン病など)の場合、訪問看護の自己負担を軽減
収入によっては、自己負担が月額上限で設定されるため、負担が少なくなる
④ 介護保険の負担限度額認定制度(低所得者向け)
介護保険を利用する場合、自己負担額が軽減される制度
世帯収入が低い場合、1割負担の自己負担額がさらに減額される
3. 公的支援を利用するための手続き
🔹 生活保護の方 → まず福祉事務所に相談し、訪問看護の申請を行う
🔹 その他の公的支援(高額療養費制度・難病助成など) → 各自治体や健康保険組合に申請
品川区と大田区の一部です
営業時間:8時45分~17時45分
曜日:月曜日~日曜日
24時間対応しています。
指名は可能です。
スケジュールやシフトの都合で対応できない可能性もあります
指定は可能です。
スケジュールやシフトの都合で対応できない可能性もあります
訪問看護ステーションに連絡する
→ できるだけ早めに、電話や担当者を通じて相談する。
一時停止の期間や理由を伝える
→ 例えば、「○月○日~○月○日までお休みしたい」と具体的な日程を伝える。
再開予定がある場合は伝える
→ もし決まっていれば、「○月○日から再開したい」と伝えておくと調整しやすい。
主治医やケアマネージャーにも相談(必要に応じて)
→ 介護保険や医療保険を利用している場合、主治医やケアマネージャーに報告が必要なこともある。
月曜日~土曜日 8:45~17:45
24時間365日、緊急時対応体制あり